病院に行かなくても、自宅にいながらにして医師に診察してもらえる─―。夢物語だった遠隔診療が、実現に向けて動きだしているのをご存じだろうか? テレビ電話による遠隔診療の実証研究に参加している、前東京女子医大教授で「栗原クリニック東京・日本橋」の栗原毅院長に聞いた。
きっかけは、昨年8月10日に出された厚労省通達。これまでは、限定的に僻地医療、慢性疾患、在宅医療など一部の分野で行われてきた遠隔診療が、「情報通信機器を用いた診療(いわゆる『遠隔診療』)について」の通達により、医療関係者の間で事実上の「遠隔診療解禁」と受け止められたからだ。
「医師法第20条には、診察は原則として患者さんと対面で行うと定められています。そのため、遠隔診療は『平成9年遠隔診療通達』が認めた、直接の対面診療を行うことが困難な一部の離島、僻地、在宅などの患者さんを対象に、実験的に行われているに過ぎません。ところが、昨年の通達では、離島や僻地などは単なる例示であるとして、こうした患者さん以外に遠隔診療を行っても、医師法20条に抵触しないと読める内容の通達が出されたのです」
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