発達障害などで不登校 それでも出席扱いにできる制度がある

写真はイメージ(C)日刊ゲンダイ

 ①と②は文科省が定める内容に従うものだが、③は学校との話し合いで決まる。出席カウントの条件は、「1日にこれだけできたら」など学習ノルマを決める場合と、「(IT教材に)ログインした日が出席扱い」など学習ノルマがない場合がある。学習教材を決めておく、あるいは「これまで月30時間自宅学習してきた」などといった学習実績があればノルマがなしになる傾向がある。

■学校復帰が目的だと学校に伝えることが重要

「この制度を利用する上で重要なのが、学校復帰が目的と学校に伝えること。制度自体が学校復帰を目的に作られているものだからです。『学校に行けないので出席扱いに』では却下されるリスクがあり、『学校復帰を目的に出席扱いに』と申請する。結果的に学校復帰がかなわなくても出席扱いとされているケースはあるようです」

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