感染症法に基づく分類には、1~5類感染症と指定感染症があり、新型コロナウイルス感染症は指定感染症にあたります。指定感染症に分類されることで、医師は発見し次第、たとえ患者が無症状であったとしても、確定診断のついていない疑いレベルであったとしても、直ちに届け出なくてはならない義務が発生します。
感染症法は感染拡大を防ぐための法律といえます。つまり、感染症法で分類されるということは、国が本気で感染拡大を防止しようという意気込みの表れともとれるわけです。
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