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鍼灸治療は健康保険が適用されるのか…満たすべき2つの条件

医師が鍼灸の治療に同意していることが条件の一つ
医師が鍼灸の治療に同意していることが条件の一つ

 鍼灸治療は2つの条件を満たした場合に健康保険が適用となります。

 条件の1つめは、対象となる疾病に該当すること。神経痛、リウマチ、頚肩腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症が、原則、健康保険の適用になります。

 もう1つは、医師による適切な治療手段がなく、医師が鍼灸の治療に同意していること。「医師による適切な治療手段がなく」というのは、医療機関を受診して治療を受けたが効果を得られなかった場合などを指します。患者さんからの申告だけではダメで、鍼灸の初回時には医師の文書による同意書を提出しなくてはなりません。さらに、医師の同意書は6カ月ごとに発行してもらわなければなりません。

 健康保険適用で鍼灸を受ける場合、次の点にも注意してください。

 まず、これから施術を受けようと思う治療院に健康保険の取り扱いをしているか、自ら電話などで問い合わせをする必要があります。取り扱いをしているようであれば、治療院からどのように手続きをすればいいのかを聞いてください。

 次に、医療機関との併用での施術は認められません。医師からシップや薬を処方されるのもNGです。

 医療機関で保険適用の治療を受けた場合、窓口で払うのは全額の3割や1割だけですが、鍼灸の場合、健康保険が適用されても、いったん全額自己負担ののち、後日多く支払った分が戻ってくる償還払い制度と、柔道整復師と同様に1割から3割を自己負担する受領委任制度があります。

 加入している健康保険組合によって償還払い制度か受領委任制度かが異なります。償還払い制度でも、民法上の代理を用いて1割から3割の負担となることもあります。いずれにしろ、窓口で払う金額が1割から3割なのか、またはいったん全額自己負担なのか、健康保険が適用された場合はこちらの確認も行いましょう。

 なお、いずれも健康保険適用で施術を受ける場合の決まり事です。自費で受けるようなら、たとえば「医療機関に通いつつ、鍼灸も受ける」といったスタイルも問題ありません。

西野祐介

西野祐介

日本医学柔整鍼灸専門学校鍼灸学科専任教員。はり師・きゅう師・柔道整復師。

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