新型コロナワクチン接種後死亡一時金 厚労省が新たに72歳男性を認定で計4件に

ワクチン接種がスタートして1年8カ月が経過(C)共同通信社

 ワクチンによる健康被害を審査する厚労省の「第152回疾病・障害認定審査会 感染症・予防接種審査分科会」が17日に開催された。

 今回は新型コロナワクチンについては18件が審議され、そのうち11件を「ワクチン接種によって起きた可能性が否定できない」として国の救済を認定した。残りは、否認2件、保留5件となった。

 認定された11件のうち1件は死亡事例で、ワクチン接種後に「免疫性血小板減少症の疑い、脳静脈洞血栓症」で亡くなった72歳男性。関連する基礎疾患と既往症として「慢性腎疾患、アルコール依存症、前交通動脈脳動脈瘤、高血圧症、高尿酸血症、慢性閉塞性肺疾患など」があった。

 新型コロナワクチン接種後死亡で、死亡一時金と葬祭料の請求が認められたのは、7月25日開催の同分科会の91歳女性、9月9日開催の91歳男性と72歳男性に次いで4例目。請求者に対して、予防接種法に基づき死亡一時金と葬祭料としてそれぞれ4420万円と21万2000円が支払われる。

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