当事者たちが明かす「医療のウラ側」

大手病院に労働基準監督署の調査

都内の50代開業医

 電通の女子社員が過酷な労働環境から自殺に追い込まれた事件の影響でしょうか。今春、都心の大手病院に労働基準監督署の調査が入ったことが病院関係者の間で改めて話題になっています。

 労基署の調査といわれてもピンとこないかもしれませんが、労働基準監督官は「労働基準法」「労働安全衛生法」「最低賃金法」などに照らし、法律が順守されていなければ「是正勧告書」を交付します。

 監督官は労基法第101条により、関係者への聴取や書類の検査などの権限を与えられています。しかも、犯罪捜査ではないので捜査令状も、立ち入るための事前通告も必要ありません。

 にもかかわらず、監督官は特別司法警察職員としての権限があり、逮捕権も持っています。これは憲法第25条が掲げた「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」を実現するために必要と考えられているからです。

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