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鍼灸治療は健康保険が適用されるのか…満たすべき2つの条件

医師が鍼灸の治療に同意していることが条件の一つ

 次に、医療機関との併用での施術は認められません。医師からシップや薬を処方されるのもNGです。

 医療機関で保険適用の治療を受けた場合、窓口で払うのは全額の3割や1割だけですが、鍼灸の場合、健康保険が適用されても、いったん全額自己負担ののち、後日多く支払った分が戻ってくる償還払い制度と、柔道整復師と同様に1割から3割を自己負担する受領委任制度があります。

 加入している健康保険組合によって償還払い制度か受領委任制度かが異なります。償還払い制度でも、民法上の代理を用いて1割から3割の負担となることもあります。いずれにしろ、窓口で払う金額が1割から3割なのか、またはいったん全額自己負担なのか、健康保険が適用された場合はこちらの確認も行いましょう。

 なお、いずれも健康保険適用で施術を受ける場合の決まり事です。自費で受けるようなら、たとえば「医療機関に通いつつ、鍼灸も受ける」といったスタイルも問題ありません。

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西野祐介

西野祐介

日本医学柔整鍼灸専門学校鍼灸学科専任教員。はり師・きゅう師・柔道整復師。

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