人生100年時代の歩き方

新型肺炎に感染したら…受診・入院・隔離に関する10のQ&A

マスク姿で奈良公園を訪れた観光客ら(C)共同通信社
指定感染症と検疫感染症

 感染症法では、感染力や重症度によって1類感染症から5類感染症に分類されている。

 1類は、ウイルス性出血熱やエボラ出血熱などで、2類は結核や鳥インフルエンザ、MERS(中東呼吸器症候群)やSARS(重症急性呼吸器症候群)など。厚労省は、新型肺炎を2類相当の扱いにする方針だ。2類を診療できる指定医療機関は、全国に407だ。

 指定感染症になると、知事が感染者に入院を勧告し、従わないと強制入院に。さらに感染者と濃厚接触していた人の調査が可能になる。入院などの費用は公費負担。入院や治療は、感染症指定医療機関で行う。

 検疫感染症は、空港や港などの検疫所で、疑わしい人に検査や診察を指示できるようになる。

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