コロナワクチンで健康被害が生じたら…どう申請すればいいのか

小池都知事は4回目を接種した(C)共同通信社

 予防接種の健康被害の救済は「A類疾病の定期接種・臨時接種」と「B類疾病の定期接種」に分けられる。

「A類とB類の違いを大まかに言うと、主に集団のために接種が必要な疾病か個人のために接種が必要な病気かにより判断されます。新型コロナはA類疾病の臨時接種扱いとなります」(厚労省関係者)

 新型コロナワクチンによる健康被害の救済は、医療機関で医療を受けた場合の①医療費及び医療手当(医療に要した費用=自己負担分と医療を受けるための諸費用)、障害が残った場合の②障害児養育年金(18歳未満)③障害年金(18歳以上)、亡くなった場合の④死亡一時金など⑤葬祭料になる。

■請求者は内縁関係でもOK

 請求できるのは被害を受けた本人や被害者とその家族。内縁関係でも構わない。ただしその場合は内縁関係の事実に関する当事者(内縁関係にあった夫及び妻)双方の父母、その他尊属、媒酌人もしくは民生委員などの証明書または内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面が必要だ。

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