コロナワクチンで健康被害が生じたら…どう申請すればいいのか

小池都知事は4回目を接種した(C)共同通信社

「ただし、接種後4時間以内に発症したアナフィラキシーなどの即時型アレルギー反応で接種日を含む7日以内に治癒、終診したケースについては、簡易的な書式での申請が可能になっています」(東京都の担当者)

■給付額はどれくらい?

 では、新型コロナワクチンによる健康被害の給付額は、具体的にどの程度なのか。

「医療費は自己負担額と入院時食事療養費標準負担額などです。医療手当は1カ月の間に通院3日未満で月額3万4900円、通院3日以上で同3万6900円、入院8日未満で同3万4900円、入院8日以上で同3万6900円の、入院と通院がある場合は同3万6900円と規定されています」(前出の厚労省関係者)

 障害児養育年金は1級が年額157万9200円、2級が同126万3600円で、条件によっては介護加算がある。ちなみに1級と2級の違いは予防接種法施行令第12条により規定されている。

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