Q
現在、会社の総務部に勤務しています。ストレスチェック制度義務化への対応に追われています。企業側にとって、この制度について注意すべき点をお教えください。
A
平成27年12月から、従業員50人以上の事業場を対象に年1回のストレスチェックが義務化されます。この制度は、定期健康診断のメンタル版ともいえますが、重要な相違点もあります。それは、この制度が、こころの病気の早期発見と早期治療(2次予防)にあるわけではなく、むしろ健康の増進と疾病の予防(1次予防)にあるという点です。
ストレスチェックは、大ざっぱにいって2段階あります。①問診票を配って集計する②高ストレス状態が判明した従業員に医師が面接を実施し、「要医療」と判断された人に受診を勧奨する、の2段階です。
現在、どの企業でも①の作業の煩雑さに翻弄されていることでしょう。しかし、企業の命運を決定するのは、②の段階であるといえます。それも②の段階での医師の制度理解によります。医師次第では、「要医療」者を大量に生み、ひいては、長期休職者を大量に出すこととなりかねません。
薬に頼らないこころの健康法Q&A