Q
現在、工場を経営していて、従業員を70人程度抱えています。経営者としては労働安全衛生法の改正により今年12月からスタートする「ストレスチェック制度」は警戒せざるを得ません。この制度では、「従業員に対する不利益な取り扱いの防止」を強調しています。逆にいえば、この制度が労使間に微妙な影を落とすことになりかねないということにも受け取れます。これまで労使がうまくいっているだけに心配なのですが……。
A
気がかりな点があるとすれば、それは「ストレスチェック後の医師面接」でしょう。これは、「事業者抜き」で行われます。ただ、忘れてならないことは、「ストレスチェック制度」では、面接指導の結果については事業者が医師から意見を聴取することになっているという事実です。
面接結果は事業者側に伝わります。医師面接とは、従業員が事業者に内緒で医師に相談する場ではありません。むしろ、事業者と協力して、健康な働き方について医師に相談する機会であると理解していただくべきでしょう。
薬に頼らないこころの健康法Q&A