最近は、外国人の生活保護受給も問題になっている。キッカケは2014年7月の最高裁判決。同第2小法廷は、生活保護法第1条及び第2条がその適用の対象を「国民」と定めているのを根拠に、「外国人は生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく、同法に基づく受給権は有しない」とし、外国人が法的保護の対象となるのを否定する判断を示した。
このため、外国人への生活保護は生活保護法に基づいてではなく、人道的な観点による行政措置であることがハッキリした。これを受けて厚労省からは、こんな声が上がっているという。
「たしかに戦後の混乱期の1950年、わが省の大先輩が『外国人の生活困窮者を放置することは人道的にも妥当ではない』との通達で一時的に救済したものがいまだに有効になっている。現在、生活に困窮している外国人になんらかの救済が必要だとしても、新しい制度を作るべき。その前にまず、過去の通達を改めることが必要ではないか」
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