がんと向き合い生きていく

がん保険加入も「これから3カ月は検査しないで」と言われ…

佐々木常雄氏(C)日刊ゲンダイ

■給付金が出る段階で支払われないケースも

 Kさんの保険契約の場合、契約3カ月後が「責任開始日」になっていた可能性が高いと思われます。

 責任開始日以降にがんと診断される必要がある――つまり、契約後すぐにがんが見つかった場合は、診断給付金が受け取れなかったり、契約が無効になることもあるようです。

 保険に加入する際は、面倒でも書類の規定をしっかり読んでおく必要があります。入る時は良いことをたくさん言われ、いざ給付金が出る段階で支払われないというケースがあるのです。

 がん保険の保障内容としては、がんと診断された時の診断給付金、入院した時の入院給付金、手術した時の手術給付金、がん治療での通院の場合の通院給付金、死亡した時の死亡給付金などが一般的です。さらには先進医療給付金など多くの種類があります。

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佐々木常雄

佐々木常雄

東京都立駒込病院名誉院長。専門はがん化学療法・腫瘍内科学。1945年、山形県天童市生まれ。弘前大学医学部卒。青森県立中央病院から国立がんセンター(当時)を経て、75年から都立駒込病院化学療法科に勤務。08年から12年まで同院長。がん専門医として、2万人以上に抗がん剤治療を行い、2000人以上の最期をみとってきた。日本癌治療学会名誉会員、日本胃癌学会特別会員、癌と化学療法編集顧問などを務める。

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